(名 称)

第1条 本会は、サンテクノカレッジ同窓会と称する。

(所在地)

第2条 本会は、本部を山梨県甲斐市竜王新町1999-5 サンテクノカレッジ内におく。

(目 的)

第3条 本会は、サンテクノカレッジの同窓生間の親睦をはかるとともに、サンテクノカレッジの発展のために貢献することを目的とする。

(事 業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の各号の事業を行う。
 (1) 会員情報の管理
 (2) 会員に対する情報発信
 (3) その他、前条の目的達成のために必要と認められる事業

(会 員)

第5条 本会は、次の会員をもって組織する。
 (1) 正 会 員  本校卒業生及び修了者
 (2) 特別会員  本校教職員及び元教職員
2 前項第1号に該当する場合であっても、在学中に懲戒または除籍処分を受けた者は、会員になることができない。

(会員の義務及び除名)

第6条 会員は、本会の目的達成のため、協力しなければならない。
2 会員は、その住所、氏名、職業などを変更したときは、速やかに届け出なければならない。
3 正会員は、会費を納めなければならない。
4 会員が本会の名誉を傷つけ、または本会の秩序を乱したときは理事会の議決により除名することができる。

(役 員)

第7条 本会に次の役員をおく。
 (1) 会 長  1名
 (2) 副会長  2名(内1名は事務局長を兼務する。)
 (3) 理 事  5名以上10名以内
 (4) 監 事  2名
 (5) 顧 問  若干名

(役員の職務)

第8条 会長は本会を代表し、本会の会務を統括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
3 理事は正副会長とともに理事会を構成し、本会の会務の執行に関する必要事項を審議決定する。
4 監事は本会の会計を監査する。
5 顧問は重要事項について会長の諮問に応じる。

(役員の選任)

第9条 会長、副会長、理事、監事は、総会において正会員のうちから選任する。
2 顧問は理事会が推薦し、会長が任命する。

(役員の任期)

第10条 役員の任期は、3年とする。
2 役員は、再任されることができる。
3 役員は、任期満了の後でも、後任の役員が選任されるまでは、その職務を行う。

(総 会)

第11条 総会は、次の各号の事項を審議する。
 (1) 会則の改廃
 (2) 会長、副会長、理事、監事の選任
 (3) 予算及び決算に関する事項
 (4) その他本会の運営に関する重要事項
2 総会は会長が招集する。
3 総会を招集するときは、その2週間前までに、正会員に通知しなければならない。
 ただしこの通知は、電子メールあるいは本会のホームページなどに掲載することでも、それに代えることができる。
4 総会の議長は、出席正会員の中から互選によって選任される。
5 総会の議決は出席正会員の過半数をもって行う。

(事務局)

第12条 事務局は、本会の事務を処理する。
2 会長は副会長の中から1名を事務局長に任命する。

(会 計)

第13条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。

(会 費)

第14条 本会の正会員は、次のいずれかの会費を納めなければならない。
 (1) 年 会 費  3,000円
 (2) 終身会費 27,000円

付 則

1 この会則は、2011年11月23日から施行する。
1 この会則は、2012年12月2日から施行する。